1992-04-28 第123回国会 衆議院 国会等の移転に関する特別委員会 第6号
虎ノ門との間のわずか八百メーターか九百メーターの道路を、これは戦災復興都市計画事業で計画しておるのでございますが、四十数年たってもできていない。この八百メーター、九百メーターの道路に要する金は九千億円。
虎ノ門との間のわずか八百メーターか九百メーターの道路を、これは戦災復興都市計画事業で計画しておるのでございますが、四十数年たってもできていない。この八百メーター、九百メーターの道路に要する金は九千億円。
例えば戦災復興都市計画事業をやって四十年たってもまだ道路ができないというような現状があるんです。その土地所有者は非常に難儀しています。こういうように難しいからといってほっておいてもしょうがないので、そこらは勇断を持ってお考え願いたいと思うのであります。 日本の土地という問題は、これは、笠信太郎さんが昭和三十五、六年ぐらいに「花見酒の経済」というのをお書きになりました。
しかし、汐留と虎ノ門との間に都市計画ができましたのは、これは戦災復興都市計画事業なんです。八百メーター、九百メーターです。やろうとしますと九千億かかるというんですよ。また、東京都でやりました四谷から新宿の間までのあの道路拡幅は二十三年かかっているのです。こういうようなことを考えますと持っておる者もたまりませんよ。そこで、公共福祉とは一体どういうような考え方でいくんだ。
真嶋局長、あなたは、この前私が予算委員会で質問したら、戦災復興都市計画事業が四十何年たってまだその道路は残事業が七%あると、こうおっしゃっていた。都市計画法によるところの都市計画道路は恐らくまだまだ残っておるのだろうと私は思う。しかし、それはもう時間がないからこの程度にしておきますが、ここでもう一つ問題が出てくる。 さっきの質問に関係するのだが、空閑地税というのはそのときにも問題になった。
例えて言いますと、戦災復興都市計画事業というのがあります。この計画によりますと、私権は全部制限しているのです。しかし四十何年たってもまだ完成していないのですね。私権を制限せられたままになっておるのです。所有権を制限せられたままになっている。あるいはまた、都市計画法という法律はつくった。これで道路敷地ということになりましたら永久建築物はつくれない。私権の制限をやっているのです。
戦災復興都市計画事業の道路ですよ。それが七%まだ残っているのですよ。その道路上にある建物というものは、恐らく拡張の場合です、私の知っておる人で、これを先買い権で買うてくれといって行政官庁に要求いたしましたら、そんな金ないといって断られる。建築物ができない。しかし、今おっしゃった都市計画法の改正というのは昭和四十四年にできたのですよ。いいですか。
この間も私ちょっと申しましたが、戦災復興都市計画事業で道路面積はわずかまだ七%残っておるんですよ。その土地は、私権制限が厳しくやられています、売れないんですから。そしてまた、永久建築物を建てられないんですから。それで四十年ほったらかしてあるんですよ、これは。これは戦災復興都市計画事業だけではありません。
戦災復興都市計画事業ですよ。これがまだできていないのですから。四十何年たちます、制定して。そういうような事態を招いておる片方では、公共の福祉という名のもとに私有椎の制限をやっておるのです。だから、私に言わすならば、公共の福祉というのをひとり歩きさしたらいかぬ、これの歯どめをしなきゃいかぬ。すなわち、行政権の独走というのを厳に戒めなければならないのであります。
例えて言いますならば、昭和二十三、四年ぐらいにつくった戦災復興都市計画事業というのがあります。これで道路計画をつくった、けれどもその道路がいまだに実行できず、その地域にある私有物に対しては永久建築物はつくれないというような事実があります。 建設省、今どれくらいありますか。面積及び延長についてお伺いいたしたいのです。
それが戦災復興都市計画事業ですよ。四十年たってもそのまま置いてある、事業を実施せずに。こういう道路が今も、聞けば七%あるという話です。それは公共の福祉という名目でびしゃりっと線を引いた、役所は。しかしそのままほってある。家を売るにも土地を売るにも売れない、私権制限のこれほど甚だしいものはない、こういう実態があるのです。どうお考えになったらいいのでしょうか。建設大臣、どうですか。
そのうち特に被害の甚大であった都市が戦災都市として指定され、戦災復興都市計画事業が行われたというふうに聞いております。 また、戦災都市の指定は特別都市計画法によりまして主務大臣が行うこととされ、罹災都市二百十五のうち特に被害の甚大でありました都市について、昭和二十一年十月九日内閣告示第三十号をもちまして百十五の都市を指定したというふうに聞いております。
しかし、僻地には僻地振興法という法律もあるし、いろんな法律もあるから、だから全然めんどうを見て、再開発の都市等に比例しながらめんどう見てやらないわけじゃないけれども、かつて私たちでも戦災を受けたときに、戦災復興都市計画事業というものをつくっている。これを認めて戦災を受けた地域の、いわゆる地域の都市の復興をはかった。それと同じように、もう立ち行かなくなっている。
本計画につきましては、すでに建設省当局におきまして調査も終り、また本市の戦災復興都市計画事業におきましても、本構想のもとに事業の指定を受け、随道予定地近くまで幅員二十五メートルの道路の造成を行つているのでありまして、かくのごとき効果が大きくかつ諸般の準備の整つている事業に対しましては、たとい新規工事でありましても積極的に推進する必要があると思うのでありますが、本計画実施に関する明年度の見通し並びに御見解
で、ただ問題になりますのは、然らばこの戦災復興都市計画事業のうちで、この関東震災直後に手を着けた計画をすでに実行した、都市計画をすでに完了した部分についての取扱いはどうかと、これは実は国の財政力その他から勘案いたしまして、一応方針といたしまして、戦災復興事業については、関東震災当時直後に行われた復興事業の手直しは差当りはしないと、こういう前提に立つていたしておるわけでございます。
号) 一三 ダイナ台風被害原因究明に関する陳情書 (第二八七五 号) 一四 ダイナ台風による災害復旧に関する陳情書 (第二八七六 号) 一五 治水対策に関する陳情書 (第二八七七号) 一六 公共土木災害復旧事業促進に関する陳情書 (第二八七八 号) 一七 過年度災害復旧工事に対する国庫負担金増 額の陳情書( 第二八七九号) 一八 戦災復興都市計画事業促准
(第二八七三 号) 既往災害の緊急復旧措置に関する陳情書 (第二八七四号) ダイナ台風被害原因究明に関する陳情書 (第二八七五号) ダイナ台風による災害復旧に関する陳情書 (第二八七六号) 治水対策に関する陳情書 (第二八七七号) 公共土木災害復旧事業促進に関する陳情書 (第二八七八号) 過年度災害復旧工事に対する国庫負担金増額の 陳情書(第二八七 九号) 戦災復興都市計画事業促進
可愛川改修工事施行に関する請願(委員長報告) 第五〇 可愛川、八幡川両水系災害復旧工事等施行に関する請願(委員長報告) 第五一 地すべり事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第五二 治水事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第五三 土木災害復旧事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第五四 戰災復興事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第五五 戰災復興都市計画事業促進
可愛川改修工事施行に関する請願(委員長報告) 第六二 可愛川、八幡川両水系災害復旧工事等施行に関する請願(委員長報告) 第六三 地すべり事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第六四 治水事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第六五 土木災害復旧事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第六六 戰災復興事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第六七 戰災復興都市計画事業促進
可愛川改修工事施行に関する請願(委員長報告) 第七二 可愛川、八幡川両水系災害復旧工事等施行に関する請願(委員長報告) 第七三 地すべり事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第七四 治水事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第七五 土木災害復旧事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第七六 戰災復興事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第七七 戰災復興都市計画事業促進
公共工事の前払金保証事業に関する 法律(内閣送付) ○国道一号線中浜松市内の幅員拡張工 事中止に関する請願(第六九八号) ○栃木県宇都宮市の大通り区画整理計 画変更に関する請願(第六九七号) ○栃木県宇都宮市の大通り拡張反対に 関する請願(第八二一号) ○広島、長崎特別都市建設事業促進に 関する請願(第一二三五号) ○戰災復興事業費国庫補助増額に関す る請願(第二五四号) ○戰災復興都市計画事業促進
熱海市の復興都市計画事業費は、建設省において概算一億円と考えているようでありますが、このほか都市計画事業として区画整理に並行して下水事業を行いたい要望があり、これに要する費用は約三億円と考えられます。
吉里吉里漁港修築工事継続に関する請願(委員長報告) 第二三三 太田名部港船だまり工事継続に関する請願(委員長報告) 第二三四 野田港に漁港および避難港の施設実施の請願(委員長報告) 第二三五 水産業協同組合法の改正に関する請願(委員長報告) 第二三六 失業救済事業実施に関する陳情(委員長報告) 第二三七 官公吏勤務地手当支給区域より島根県除外反対の陳情(委員長報告) 第二三八 復興都市計画事業
請願第二十号、鹿兒島市営電車軌道敷設費起債許可に関する件、同第二百五十三号、国会議員選挙執行費全額国庫負担に関する件、同第三百四十二号、起債の大幅許可と償還期限延長等に関する件、同第四百六十三号、需給調整規則により交付する登録票交付手数料免除等の件、同第五百四十一号、府県に対する国庫支出金の算定基準適正化に関する件、及び陳情第三十一号、復興都市計画事業の地元負担金起債認可に関する件は、いずれも地方財政窮迫